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事業の開始にあたって

  • taskstartlegal
  • 2019年7月16日
  • 読了時間: 5分

そろそろ梅雨も明けて夏本番といったなか、皆さんはいかがお過ごしでしょうか?


 一番最初にどのような内容のものにするかを色々考えたのですが、やはりこのテーマを扱うべきだろうと思いました。我々行政書士は皆さまが様々な事業を始めるにあたって、あらかじめ役所に届け出たり、許可を取得する必要がある場合にお力になることが多いからです。ちなみに弊所の事務所名の由来もそのあたりから考えたものです。(みなさまの「はじめ」の手続【task】を「助く」事務所でありたいというのが由来です。) また、自分が実際に開業してみて、事前準備の大切さをより実感しました。そこで、簡単にですがお話しさせていただきたいと思います。


まず、行政書士としてではなく、いち個人事業主としてお話しさせていただきます。


 私は士業のため、店舗や工場が必要というわけではなく、応接スペースと執務スペースを用意できるお部屋があれば始められる、ごくシンプルなものでした。そのため「開業といってもそこまで準備が必要なものではない」という意識があったのですが、実際はそうではありませんでした。事務所を探したり、備品をそろえたり、といった部分はさほど難しいものではなかったのですが、ホームページが大変です(今も正直困っていますが・・・)。まず実際に作成しようとするとなかなかレイアウトが決まらない。弊所のメインHPではテンプレートが用意されていたりしてかつてよりは随分と楽になったようですが、いざ作り始めてみるとどうしてもこだわりがでてきてしまい・・・。と、まずは自分の問題としての難しさがありました。しかし、今も困っているのは、いざ作成して公開してもgoogle検索にhitするようになるまでには時間がかかるということです。この部分の認識が甘かったと反省しています。なかなかhitしないことに不安を感じ、調べてみると「大体1~3か月程度は見ておく必要がある」とのことでした。こんなことならこだわる前にとりあえず公開しておくのも一つの手だったのではないか、とどうしても思ってしまいます。(それでも、最低限とはいえ自分なりにきちんとしたHPにはなったので、その点では満足しています。)もちろん、今の時代はSNSを活用するのも一つの手段ということで、現在そちらのほうも準備中です。


以上が自分が開業してみて一番意識と現実に齟齬があったところです。次に行政書士としてお話させていただきます。


 ゲストハウス・民泊などの宿泊サービス事業、飲食業や建設業・・・こういった事業を始める場合には事前に届出や許可の取得が必要となります。そしてこれらの手続にかかる期間は皆さんが思ってらっしゃる以上に長期間必要となります。弊所の位置する京都市における宿泊サービス事業を例にお話しさせていただきます。

 まず、京都市において宿泊サービス事業を行おうとすると2つの制度が存在します。旅館業法による許可を取得したものと、住宅宿泊事業法(民泊新法と呼ばれることもあります)による届出を行ったものです。(他の自治体、例えば大阪の場合は国家戦略特別区域法に基づく特区民泊という制度もあります。)(これらの制度を利用せずに民泊やゲストハウスを行うと違法となり摘発の対象となってしまいますのでくれぐれもご注意ください。)旅館業法というと大げさに聞こえるかもしれませんが、宿泊施設はその規模等によりカテゴリー分けがなされていて、一般的にはゲストハウス・民泊は「簡易宿所」というカテゴリーにあたります。

旅館業法による許可と住宅宿泊事業法による届出の大きな違いは営業日数で、旅館業法の場合は年中の営業が認められていますが、住宅宿泊事業法の場合は最大でも年間180日しか営業ができません。これらの内容の違いについてはまたお話しする機会を設けたいと思います。本日は必要な期間についてお話します。まず旅館業法による許可の取得についてですが、京都市では許可申請がなされてから許可を取得するに至るまでを一般的には「営業日で30日間」としています。つまりカレンダー上で当てはめると大体1か月半必要となります。また、これはあくまで目安なのでこれ以上かかることも多々あります。また、京都市では許可申請の前に「学校等照会手続」を設けており、これに該当するとおおよそ1か月かかります。そして同じく許可申請前に施設の近隣にお住まいの方への説明が求められており、そのために標識の20日間の掲示が求められています。更に、施設に必要な消防設備を設置し、消防署の検査を受けて「消防法令適合通知書」という証明書を取得し、許可申請時に提出する必要があります。(これらの許可申請前の手続は並行して行うことができます。)つまり、許可申請前に1か月~1か月半程度を見ておく必要があります。

 以上を踏まえると、旅館業法による許可を取得する場合は実際の営業開始までに大体3か月ほどは見ておく必要があります。(ちなみに、リフォーム工事との関係で申し上げますと必ずしも完了してから手続を開始する必要はなく、並行して行える部分もありますのでご安心ください。)

 そして、住宅宿泊事業法による届出の場合は旅館業法より簡略化されており、事前に20日間の標識の設置、近隣への説明、「消防法令適合通知書」の取得は必要になりますが、「学校等照会手続」は必要ありません。そして届出を行ってから大体1か月程度で営業が可能になるというのが現状です。つまり旅館業法によるものと比べると大体1か月短縮されることとなります。


 この通り、事業の開始までに相当期間が必要となり、これは今回お話しできていない他の事業でも程度の違いこそあれ、手続に時間がかかります。なので、もし事業を始めようとなさるばあいはお早めにご準備を開始してください。また、弊所のような行政書士にご相談いただくとより迅速に達成するためのご相談も可能かと思います。


 なので、是非お早い段階から、お気軽にご連絡ください!

大雑把に「こんな事業を考えているんだけど・・・」といったご相談も大歓迎です!

行政書士というのは扱える業務の幅が広いので、せっかく行政書士をしているのだから様々な方とお話しさせていただきたいと個人的にも思っています!


それでは今日はこのあたりで失礼します。長文となりましたが、お読みいただきありがとうございました!

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